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2008年1月25日 (金)

滋賀県では都道府県段階第1号となる意見書採択

  滋賀県では都道府県段階第1号となる意見書採択!

 滋賀県では下記意見書が採択されました。(滋賀県HPは下記URL)
http://www.pref.shiga.jp/gikai/seiganikensho/ikensho/heisei19/iken17.htm
 意見書第17号 
  健全に運営する自主共済に対し保険業法の適用除外を求める意見書

 平成18年4月から改正保険業法が施行され、各団体の構成員のための自主的な共済制度が保険業とみなされ、さまざまな規制を受け、存続の危機に追い込まれている。 保険業法の改正の趣旨は、当初、いわゆるオレンジ共済事件のように、共済を名乗って不特定多数を相手に詐欺商法を行っている詐欺組織を規制することであった。しかし、実際は、構成員の生活を守るため、非営利で運営している障害者を対象とした全国知的障害者互助会や、山で遭難した人を救助するため多額の費用を賄う共済、PTAなど一般の保険会社が取り扱わない自主共済を規制する内容になってしまった。滋賀県下においても、保険業法の改正により、みずからの共済を解散せざるを得なくなった団体が相次ぐなど、今も苦渋の決断を余儀なくされている。 規制対象が大幅に拡大されたために、いわゆるマルチ商法を規制するという当初の趣旨から逸脱し、自主共済に対して保険会社に準じた規制を押しつける措置へと問題がすりかえられた。この背景には、日本での市場拡大を進めている外資系保険会社の要請があったことも伝えられている。 そもそも、共済とは、利潤や利益が目的の保険とは全く異なるものである。今回の法改正は、届け出や登録をしない場合の行政罰が明記され、自主共済を強制的に保険業の規制対象としている。 このように、政府・金融庁が日本の健全な自主共済に規制と干渉を行うことは、その団体と加入者に多大な不安と損失を招く。日本では、おおよそ6,000万人を超えるとも言われる共済加入者がこのような権利の侵害を受けるおそれがある。 よって、政府ならびに国会におかれては、以上の現状を踏まえ、平成20年3月までの経過措置を延長し、下記の事項について早急に実行されるよう強く要望する。

                                                    記

1.健全に運営する自主的な共済を新保険業法の適用除外にすること。 

以上、

地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年12月21日

                 滋賀県議会議長  出原 逸三


(宛先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、
     金融担当大臣

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